育児・介護・定年
育児休業でお休みする期間、
60歳の定年から65歳までの継続雇用期間、
この期間に対して雇用保険から給付金の制度が用意されています。
育児休業給付金
産前から育児休業までの流れを時系列にすると下記のようになります。
産前産後
育児休業中
産前産後
産前・産後休業期間中は、社会保険料免除となり健康保険出産手当金が支給されます。
育児休業期間中は、最大で子が2歳まで雇用保険育児休業給付金が支給され社会保険料が免除されます。
職場復帰後には、厚生年金報酬月額特例の制度があります。
国民年金にも、産前産後の保険料免除制度が出来ました。
このほかに、介護休業に関する継続給付もございます。
高年齢雇用継続給付金
60歳の定年などで賃金が一定率以上低下した場合、65歳まで支給される制度です。
現在、60歳で年金は支給されないので、定年後賃金が低下した場合にはぜひ利用したい制度です。
当事務所では、定年後、給与をいくらに設定すると高年齢雇用継続給付がいくらくらい受けられるかの試算を行い、会社と従業員双方が安心して働ける職場作りをお手伝いします。
年金や雇用保険の制度を勘案した、生涯現役の態勢も検討いたします。
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