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年金請求のポイントは? |
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年金を請求するに当たって大切なのは、年金の加入歴です。現在、個人別の年金加入歴は、基礎年金番号と言われる10桁の番号で管理されていますが、この制度が導入される前は、国民年金と厚生年金は別々の番号で、なおかつ、厚生年金では1人で何本もの番号を持っている人も有りました。別々の番号で登録されている年金加入歴は、同姓同名の別人の扱いとなるため、そのままでは自分の年金として受ける事はできません。年金請求の前に、まずは自分の年金加入歴が正しく登録されているか今一度確認しましょう。 |
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年金は25年加入していないともらえないの? |
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老齢年金を受けるには、国民年金と厚生年金、共済年金、それぞれの加入期間を合わせて25年以上が原則ですが、サラリーマンの奥さんや在日外国人、日本に帰化した人など、これだけでは25年に満たないことがあります。実際に加入した期間が25年に満たない人でも、カラ期間と言われる特例が色々有りますので、必ずしも25年ないと受けられないわけではありません。また、厚生年金加入期間が、15年以上あれば年金が受けられる特例もあります。 |
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昔勤めていた会社で厚生年金基金に加入していたことがありますが、どこに請求したら良いですか? |
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以前、勤めていた会社で数年間(10年未満等)、厚生年金基金に加入していた場合は、窓口は企業年金連合会になります。企業年金連合会から裁定請求書が郵送されてくることもありますが、郵便が届かない場合は、自分から企業年金連合会に電話(0570-02-2666 又は PHS・IP 03-5777-2666)をして書類を取り寄せましょう。 |
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離婚による厚生年金の分割は? |
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平成19年4月1日より、離婚等による厚生年金の分割制度が始まりました。この制度は、平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象で、それ以前の婚姻期間も対象になります。分割割合は最大で2分の1まで、当事者の合意が必要です、合意がまとまらない場合は家庭裁判所の調停等で決めてもらいましょう。離婚から2年以内に請求する必要があります。
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平成20年4月1日からは、第3号被保険者期間の厚生年金の分割が始まります。この制度は、平成20年4月1日以降の期間が分割の対象となります。分割割合は必ず2分の1で、第3号被保険者一方の請求のみで分割できます。離婚後2年以内の期限はありません。 |
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いずれの場合も分割されるのは厚生年金部分のみで、国民年金部分までは分割されません。 |
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学生時代に国民年金の保険料免除していましたが、将来どうなるの? |
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学生も20歳になると、国民年金に加入します。保険料の支払は学生納付特例の制度がありますので、免除していることがよく有ります。この場合、年金を受けるために必要な25年には数えますが、年金額はゼロです。この期間は、10年以内なら後から納める事が出来ますので、就職してから支払うことが出来ます。 |
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アメリカの年金制度に加入したことがありますが? |
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日米社会保障協定により、アメリカと日本の年金を通算して受けられるようになりました。日本の年金を受けるには、25年以上の加入期間が必要ですが、アメリカの年金制度に加入していた期間もこの25年に数えます。ちなみに、アメリカの年金制度は日米あわせて10年以上で受けられます。
なお、アメリカ以外にも、日本との社会保障協定は、ドイツ・イギリス・韓国・ベルギー・フランス・カナダが実施しています。また、オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・イタリア・アイルランド・ハンガリーとも準備・交渉中です。
注意:イギリスと韓国は、二重加入防止のみで加入期間通算の制度がありません。(2008.7.1現在) |
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年金の請求書が届かないのですが? |
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年金の請求書は、緑色の封筒に入って郵送されてきますが、何らかの理由によって請求書が届かないこともあります。理由としては、社会保険庁で管理している住所が違っている場合や、そもそも年金を受ける権利がない場合などがあります。年金の請求書が届かない場合は、お近くの社会保険事務所で相談してみてください。 |
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当社では出稼ぎの外国人が厚生年金(国民年金)に加入しています。この人達の掛けた年金は、どうなるの? |
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日系人など、外国人も日本の企業で働き、厚生年金(国民年金)に加入している場合があります。そのまま、一生日本で暮らしていくなら日本人同様に老齢年金を受ければよいのですが、短期間の出稼ぎで母国に帰国する場合は、6ヶ月以上の対象期間があれば出国後2年以内に一時金の請求が可能です。なお、不幸にして在日中に障害を負ったり、死亡したりした場合には、日本人同様に障害年金や、遺族年金が受けられる場合があります。 |
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私はサラリーマンの妻で国民年金第3号被保険者です。夫がもうすぐ定年退職なのですが、私の年金はどうなりますか? |
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サラリーマンの奥さんは国民年金の第3号被保険者で、保険料の支払は不要です。ご主人様が退職すると、奥様が60歳未満の場合、奥様は、国民年金の第1号被保険者となり、ご自分で保険料を納める必要があります。 |
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保険料を少しでも安くしたいのですが? |
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国民年金の保険料は、口座振替や前納をする事により、若干ですが割引の制度があります、お近くの市区町村役場か社会保険事務所でご相談下さい。 |
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私は社長です。もうすぐ60歳になりますが、私も年金が受けられますか? |
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社長等経営者の場合、定年がありませんのでよく考えないと、なかなか年金は受けられません。60歳代前半で報酬を下げれば年金が受けられる場合もありますが、なかなかそうもいかない場合もあります。在職中の年金減額は、会社から払われる報酬に対して調整があります。報酬以外のもの、例えば地代・家賃の支払や貸付金の返還などは年金の減額には影響がありません。65歳又は70歳を目処にこのあたりを考えながら、世代交代を行うと良いと思います。 |
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