現在、60歳の定年後も、継続雇用が企業に義務付けられ、高齢者雇用は企業においても社会においても重要な課題となっています。
定年により、従来の賃金や退職金を一旦清算した後、将来的には65歳まで、段階的に継続雇用しなければなりません。
義務付けられているのは、定年後も働く道を残すことだけですので、定年までの給与や退職金等の労働条件は、定年で一旦清算となります。
60歳の定年後は、雇用保険からの高年齢雇用継続給付や厚生年金を利用して、再雇用していくことをお勧めします。定年後、会社が給与を引き下げた場合に、国が補助してくれる制度ですので、ぜひご利用ください。
では、60歳時点で月給35万円であった人が、定年後賃金が低下した場合の試算をしてみましょう。

- 政府管掌健康保険加入
- 年金額 報酬比例部分年額110万円
- 税扶養1名
- 60歳時点で雇用保険に5年以上継続加入
- 厚生年金基金加入なし
- 賞与支払なし
- 保険料、税金等は平成20年4月1日現在
定年前、60歳時点 月給35万円場合
| 賃金月額 |
保険料+税 |
(1)給与手取 |
(2)厚生年金 |
(3)雇用継続給付 |
(1)+(2)+(3) |
定年前比 |
| 350,000円 |
45,887 |
297,363 |
***** |
***** |
297,363 |
***** |
試算1 定年後 月給18万円・社会保険加入の例
| 賃金月額 |
保険料+税 |
(1)給与手取 |
(2)厚生年金 |
(3)雇用継続給付 |
(1)+(2)+(3) |
定年前比 |
| 180,000円 |
24,553 |
155,447 |
74,802 |
27,000 |
257,249 |
-40,114 |
試算1のケースは、定年後も1日8時間・週5日働くケースを想定しています。
会社が支払う月給は17万円減ったにもかかわらず、本人の手取(給与+年金+雇用継続給付)は、月額4万円程度の減少で済んでいます。
試算2 定年後 月給8万円、社会保険加入なし(雇用保険加入)の例
| 賃金月額 |
保険料+税 |
(1)給与手取 |
(2)年金 |
(3)雇用継続給付 |
(1)+(2)+(3) |
定年前比 |
| 80,000円 |
480 |
79,520 |
84,792 |
12,000 |
176,312 |
-121,051 |
試算2のケースは、定年後1日4〜5時間・週5日勤務のパートタイマーで働くケースを想定しています。
会社が支払う月給は27万円減ったにもかかわらず、本人の手取(給与+年金+雇用継続給付)は、月額12万円程度の減少で済んでいます。
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この様な試算となりました。いかがでしょうか? |
企業としては、長年の経験を若手に引き継ぎながら人件費のコストを引き下げることが出来ます。
働く側としては、60歳で年金暮らしなんてもったいないと思いませんか?
村松労務管理事務所では、定年後、給与をいくら位に設定したら高年齢雇用継続給付や厚生年金からいくら位の支給が有るか等の試算から、高年齢雇用継続給付の請求や厚生年金の請求まで行います。 |